厚生労働大臣が定める掲示事項
当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
入院基本料に関する事項
当院では、1日11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお時間帯毎の配置は次の通りです。
・朝 8時45分 ~ 16時45分まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は7人以内です。
・夕方 16時30分 ~ 0時00分まで 看護職員1人当たりの受け持ちは23人以内です。
・深夜 0時00分 ~ 8時45分まで 看護職員1人当たりの受け持ちは23人以内です。
届出に関する事項
1.当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
障害者施設等入院基本料13:1 | 第331号 | 平成24年4月1日 |
特殊疾患入院施設管理加算 | 第200号 | 平成22年7月1日 |
看護補助加算2 | 第2733号 | 令和4年7月1日 |
診療録管理体制加算2 | 第184号 | 令和5年1月1日 |
検体検査管理加算Ⅰ | 第101号 | 平成20年4月1日 |
検体検査管理加算Ⅱ | 第79号 | 平成27年11月1日 |
運動器リハビリテーションⅡ | 第127号 | 平成18年6月1日 |
呼吸器リハビリテーションⅠ | 第53号 | 平成18年6月1日 |
脳血管疾患リハビリテーションⅢ | 第30号 | 平成20年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 第558号 | 平成27年12月1日 |
持続血糖測定器加算 | 第23号 | 平成28年11月1日 |
皮下連続式グルコース測定 | 第23号 | 平成28年11月1日 |
データ提出加算1・3 | 第239号 | 令和6年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 第174号 | 令和6年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | 第1337号 | 令和8年6月1日 |
入院ベースアップ評価料(38) | 第9号 | 令和8年6月1日 |
継続的に賃上げに係る取組を実施している保健医療機関の基準 | 第62号 | 令和8年6月1日 |
がん治療連携指導料 | 第2028号 | 令和6年9月1日 |
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 第20号 | 令和8年6月1日 |
電子的診療情報連携体制整備加算2 | 第17号 | 令和8年6月1日 |
電子的診療情報連携体制整備加算3 | 第261号 | 令和8年6月1日 |
2.当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を
適時(夕食については午後6時以降)・適温で提供しています。(第 1008 号 平成 18 年 4 月 1 日)
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行すること
といたしました。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるもので
すので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含め
て、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
禁煙について
(悪性腫瘍特異物質治療管理料・外来栄養食事指導料・入院栄養食事指導料・生活習慣病管理料・超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算)
健康保険の規定の中に「屋内禁煙」が取り入れられました。
医療の一部については、保険で行うために屋内禁煙が必須の事項となりましたので、皆様のご協力をお願いいたします。
看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取り組み事項
1]他職種との業務分担
薬剤師:入院時持参薬鑑別と管理(薬効・用法・用量の確認 医師との情報共有)
入院患者様の持参薬鑑別と配薬までのセット
簡易懸濁の導入 臨時薬管理(インシデント防止策につなげる)
医薬品の温度管理 配置薬剤の使用期限及び在庫管理
インシュリン指導
臨床検査技師:血液検査の準備(翌日の検査 DM検査準備等)検査全般のスケジュール管理
医事課:退院者のデータ処理 カルテ整理等
リハビリテーション科:理学療法士・・リハビリ対象外の患者様においても体位変換やポジショニング 及びトランスファなどのADL動作の指導、相談に応じる。
病棟クラーク:家族への連絡や、オーダリングのサポート、入院患者様の病室までの案内、面会者の対
応、書類や伝票の整理・作成・管理を行うことで看護業務に専念できる体制を整備し看護
師の負担軽減を図る。
地域連携課:他院へ連携を取り受診や入院調整を行い、Drへ受け入れ可能かを相談、入院依頼時の家族面
談、入院調整、入院当日の受け入れを行うことで看護師の負担軽減を図る。
2]看護補助者の配置
業務の役割を設定し担当制の配置を行い看護師との情報交換を図る
師長および係長は、年間の目標に従い適切な教育・研修を実施する。
① 消毒係:吸引器の洗浄点検 手指消毒類の交換と点検 手すりドアノブの消毒
排泄物の洗浄点検 衣服の清潔点検 口腔の清潔等
② 生活改善:オムツ類の改善点検(皮膚の正常 夜間の使用状況等)
③設備係:リネン一般の整理 寝具の点検 体位変換用具の整理と補修等
3]多様な勤務形態の導入
業務の偏りを補足し安心な看護を提供する
①食事の時間に勤務:朝と夕の2時間
4]妊娠、子育て中の看護職員に対する配慮
①妊娠中の夜勤の減免制度:本人の申し入れを基本とした夜勤免除
②子育て中の夜勤の減免制度:本人の制度申請が基本である
③育児短時間勤務:保育時間の保障と生活安定を目的
5]夜勤負担の軽減
生活の質の維持を守ることを業務の目標とした夜勤体制
(早朝の業務は最小限にする)
①長時間夜勤の是正:16時間未満を意識した勤務体制 仮眠体制の充実
②シフト間隔の確保:週35時間勤務体制の確保 深夜明けの翌日休日
③月の夜勤回数の上限設定:72時間を越えない体制確保
6]勤務時間の把握
①仮眠2時間間を含む休憩時間の確保:日勤の機能別体制が充実したことで業務内容の繁雑化が解消し
仮眠時間の充実化が図れた
②夜勤後の休日の確保 :ほぼ夜勤者全員に取得されたシフト体制である
③準夜日勤のシフト回避:この勤務体制は緊急の状況以外ない
7]業務分担推進会議:管理者会議は師長会議が中心となり年間目標に沿って業務改善に取り組む
①管理者会議時に部署問題の提示をし、改善対策を検討する
②各係りの目標から一年の取り組みが明確になる
③検討自項が通るように業務の見直しに努力をしている
看護職員確保に係る取組
当院は、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業、民間職業紹介事業者(適正認定事業者)を活用し、看護職員確保に係る取組を積極的に行っております。
長期処方・リフィル処方せんについて当院からのお知らせ
当院では患者さんの状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
保険外負担に関する事項
当院は診断書料等について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。
詳しくは医事課または病棟詰所にてお問合せください。
医薬品の供給が難しくなっております(一般名処方加算)
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いております。
当医療機関では、患者様に適切に医薬品を提供できるよう、以下のような取組みに努めております。
○『一般名処方』を推進する医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、『一般名処方』を推進することにより、保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤できることで、患者さんに適切に医薬品を提供することができます。
○ 近隣の薬局と医薬品供給状況について情報を共有する薬品の供給状況に合わせて医師が適切に処方できるよう、入手困難となっている品目の在庫状況について、近隣の薬局と医薬品の供給状況について情報共有しております。
ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
電子的診療情報連携体制整備加算
当院は診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。また、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を無料で交付しています。
身体的拘束最小化に係る取組
身体拘束廃止に関する指針 (219KB) |
身体的拘束の実施割合(2026年度)
4月 | 5月 | ||
身体的拘束の実施割合 | 2.9% | 2.6% |
地域支援・医薬品供給対応体制加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
長期収載品の処方等に又は調剤について
先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金は、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当です。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。